遺言書の作成:
遺産を正しく整理するために。
自筆証書か公正証書か?単独遺言か夫婦共同遺言か?本ガイドでは、方式要件、よくある誤り、費用について、客観的かつわかりやすく解説します。個別のご相談については、Limburg および Montabaur にて承っております。
そもそも遺言書がなぜ必要なのか?
遺言書がない場合、法定相続が適用されます。これは被相続人が本来望んでいなかった結果を招くことが少なくありません:配偶者は子と共に相続する場合、その持分のみを取得し、パッチワーク家族の事情は反映されず、婚姻関係にないパートナーは全く相続できません。その結果、相続人共同体が生じ、実家の扱いなどあらゆる決定を全員一致でしか行えなくなります。遺言書は明確な状態を作り出し、争いを未然に防ぎます。
自筆証書遺言か公正証書遺言か
自筆証書遺言(§ 2247 BGB)は全文を自筆で作成し、署名しなければなりません――パソコンで作成し署名のみを行った文書は無効です。作成場所と日付は必ず記載すべきです。実務上最大のリスクは、後に解釈を要する曖昧な文言、真正性や遺言能力への疑義、そして単純に発見されない遺言書です。
公正証書遺言(§ 2232 BGB)は公証人の面前で意思表示を行い、公証人がこれを証書化します。これには実質的な利点があります:公証人が法的に確実な内容となるよう助言し、遺言能力を確認し、明確な文言を確保し、公的保管を遺産裁判所に手配するとともに、中央遺言登録簿への登録を行います――これにより相続開始時に遺言書が確実に発見・開示されます。とりわけ重要なのは、多くの場合、遺産相続証明書を不要にする点です:銀行や登記所は通常、開示調書付きの公正証書遺言を受け入れます。これにより相続人は時間を節約でき、多くの場合、費用も大幅に抑えられます。というのも、相続証明書の手続き費用は遺産の価額次第では証書作成費用をすぐに上回るからです。
共同(「ベルリン式」)遺言
配偶者および登録パートナーシップの相手方は、共同遺言を作成します。典型的な「ベルリン遺言」では、パートナー同士がお互いを単独相続人に指定し、子供は最後に残された者が死亡した後にはじめて相続します。重要な点として、相互に関連する処分は最初の相続開始後、拘束力(§ 2271 BGB)を生じます。生存しているパートナーは原則としてその後、遺言を一方的に変更できなくなります。どのような開放条項が有効か、また子供の遺留分請求権を最初の相続開始時にどのように調整できるか(例えば遺留分制裁条項を通じて)は、作成における中心的な課題です。
よくある間違い ― そしてその回避方法
- 不明確な表現:「私の財産は公平に分配されるべきである」は相続人指定にはなりません。誰が何を相続するか―相続、遺贈、負担付遺贈―は明確でなければなりません。
- 予備的相続人がいない:受遺者が被相続人より先に死亡した場合、法定相続が適用されます。
- 以前の遺言を撤回していない:複数の遺言が並存すると解釈上の争いが生じます。後の遺言は以前の遺言を明示的に撤回すべきです。
- 拘束力を見落とす:パートナーの死後は、共同遺言は通常もはや変更できません―たとえ生活状況が完全に変わっていたとしても。
- 遺留分を無視:相続から除外された近親者も遺留分請求権を保持します。これを考慮しないと、相続人に流動性の問題を残すことになります―特に不動産の場合。
- 更新していない:結婚、離婚、出産、不動産購入―遺言は現在の状況に合わせるべきです。
公正証書遺言の費用は?
公証人費用は全国で統一的に裁判所及び公証人費用法(GNotKG)に定められており、財産額に応じて決まります。単独遺言には1.0の手数料、共同遺言または相続契約には2.0の手数料がかかります―例えば財産10万ユーロの場合、それぞれ273ユーロまたは546ユーロに、実費および付加価値税が加算されます。遺産裁判所での公的保管は一度限り75ユーロ、中央遺言登録簿への登録は12.50ユーロです。その代わり、通常は後でより高額な相続証明書が不要になります。
簡潔にお答えします
公証人なしの自筆遺言は有効ですか?
はい―全文が自筆で書かれ、署名されている場合です(§ 2247 BGB)。タイプされた文書は、署名があっても無効です。場所と日付を記載すべきです。リスクは形式よりも内容にあります。不明確な表現は、相続開始時にしばしば何年にもわたる争いを引き起こします。
公正証書遺言は本当に相続証明書の代わりになりますか?
ほとんどの場合はい:登記所や銀行は通常、遺産裁判所の開封調書とともに公正証書遺言の認証謄本を受け入れます。相続証明書の手続き―費用がかかり、数週間から数ヶ月の待ち時間が生じる―は不要になります。
後で遺言を変更できますか?
単独遺言はいつでも撤回または新たに作成できます―最新の有効な遺言が適用されます。共同遺言では、パートナーの死後に拘束力が生じます:相互に関連する処分はその後、原則として一方的に変更できなくなります。両パートナーの生存中であれば撤回は可能ですが、公正証書化され、相手に送達される必要があります。
公正証書化後、私の遺言はどうなりますか?
公正証書遺言は遺産裁判所の公的保管に置かれ、連邦公証人会の中央遺言登録簿に登録されます。死亡時には遺産裁判所が自動的にこれを知り、遺言を開封します―紛失したり隠されたりすることはありません。
任意後見委任状も追加で必要ですか?
遺言は死亡によって初めて効力を生じます。生前に事故や病気によって行為能力を失った場合に備え、これに加えて任意後見契約および患者指示書が必要です。そうでなければ、裁判所が後見人を選任することになります。両者は遺言と併せて有意義に作成することができます。
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