html Limburg an der Lahnの公証人 – 公証業務 | Prof. Dr. Martin
公証業務

公証認証 -
法的安全性と中立性をもって。

Prof. Dr. Frank Martin は、リンブルク・アン・デア・ラーンに公証役場を構える公証人であり、独立した公職の担い手として活動しています。お客様の契約書や意思表示を法的に安全な形で認証し、関係者全員に対して中立的な助言を行い、バランスのとれた、長期にわたって耐えうる契約内容の形成を図ります。「Aの養子縁組からZの送達まで。」

業務内容の概要

公証人が必要となる場面

不動産取引において、公証人は法的に安全な手続きとバランスの取れた契約内容を確保します - 契約書の作成から不動産登記簿への所有権移転登記まで。

  • 土地、住宅および区分所有マンションの売買契約 - 両当事者への説明を行い、手続きを完全に遂行します。
  • 安全な売買代金の支払い:所有権移転仮登記が完了し、負担の解除が確保されてから初めて支払期日が到来します。
  • 融資を行う銀行のために抵当権・不動産担保権を設定することによる資金調達。
  • 対価のない譲渡(贈与、引継ぎ)、および担保のための用益権・居住権の設定。
  • 区分所有権:住宅所有権法に基づく分割declaration(区分所有規約)および共同規約。
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相続および事前対策について明確な規定を設けることで、後の不安を避け、ご家族の負担を軽減できます。

  • 公証人による遺言書および相続契約:最終意思を明確かつ法的に安全な形で表現します。通常、相続証明書の代わりとなります。
  • 任意後見委任状:財産および健康に関する事項について信頼できる人物に権限を付与します - これにより通常、裁判所による後見の選任を回避できます。
  • 自身が判断不能となった場合に備えた後見指示および患者指示書。
  • ご希望に応じて、中央遺言登録簿または事前対策登録簿への登録も可能です。
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家族間の契約は、婚姻前、婚姻中、婚姻後において拘束力があり公平な基盤を作ります。

  • 婚姻契約:財産制の選択(例:修正された財産増加共有制または財産分離制)、年金調整および扶養に関する規定。
  • 離婚後の効果に関する合意:財産、扶養および年金調整についての合意による規定。
  • 家族間の契約、例えば不動産の譲渡や貸付など。
  • 未成年者および成人の養子縁組:必要な意思表示の認証。
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設立から事業承継まで、公証人は企業に関する決定に付き添い、有効かつ登記可能な決議の作成を確保します。

  • GmbHおよびUG(責任限定)の設立:定款および取締役選任の認証、商業登記簿への登記申請。
  • 定款変更および資本措置(増資および減資)。
  • GmbHの出資持分の譲渡 - 売買であれ贈与であれ、認証が必要です。
  • 組織変更(合併、組織形態変更、分割)および事業承継。
  • 商業登記簿への登記申請。
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証明は真正性を確認するものです:公証人は署名または謄本が真正であることを証明します - 公証認証のような内容審査は行いません。

  • 署名の証明、例えば商業登記簿、法人登記簿または不動産登記簿への登記申請のためのもの。
  • 謄本およびコピーの証明、例えば証書や証明書のもの。
  • 証明された形式による登記申請および委任状。
  • 注意:公証認証と異なり、証明には内容に関する助言は含まれません。
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生前に財産を計画的に引き継ぐことで、明確性を確保し、税制上の免税枠を活用することができます。

  • 生前相続:免税枠を活用した、生前における不動産または企業出資分の譲渡。
  • 居住権、用益権、介護・扶養サービスおよび返還請求権などの対価を伴う引継ぎ契約。
  • 遺言書または相続契約と連携した、家族および企業のための調整された承継計画。
  • 相続分割および相続証明書発行申請。
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全体概要

AからZまでの公証業務

公証人が支援する分野を一目で把握いただけるよう、わかりやすい一覧を用意しました。ご用件が見つからない場合はお電話ください - 適切にご案内いたします。

不動産・土地

  • 不動産売買契約– 家、住宅、または土地の売買を、両当事者にとって法的に安全な形で。
  • 区分所有権・部分所有権– 分譲マンションのための区分所有規約および共同規約。
  • 譲渡・贈与– 生前における不動産の譲渡、例えば子への譲渡。
  • 用益権・居住権– 終身の居住権または使用権の確保。
  • 地役権– 土地間の通行権、歩行権、通路権、導管設置権。
  • 地上権– 他人の土地への建築(地上権契約)。
  • 先買権・仮登記– 不動産登記簿における権利の確保。

不動産ファイナンス

  • 不動産担保権・抵当権– 融資の際の銀行のための担保。
  • 抹消・順位変更– 不動産登記簿に登録された権利の変更または抹消。
  • 公証人預託account(Notaranderkonto)による処理– 信託による安全な売買代金の支払い。
  • 登記の履行・不動産登記簿– すべての登記申請および監督をお客様に代わって行います。

相続法・遺産

  • 遺言書– 単独遺言またはいわゆる「ベルリン式遺言」による共同遺言。
  • 相続契約– 他の当事者との間で拘束力のある遺産取り決め。
  • 相続放棄・遺留分放棄– 将来の争いを避けるための合意による放棄。
  • 生前の相続分の前渡し– 生前にあらかじめ財産を整理して譲渡すること。
  • 遺産証明書・遺産処理– 相続発生後の申請および処理。
  • 遺言執行– 最終意思の確実な実現。
  • 相続放棄– 期限内における過剰債務のある遺産の放棄。
  • デジタル遺産– ビットコインおよび暗号資産のための遺言書および委任状、ウォレットおよび秘密鍵へのアクセスを含む。

家族・パートナーシップ

  • 婚姻契約– 財産制および財産の取り決め(例:財産分離)。
  • 離婚後の取り決めに関する合意– 扶養、財産、および年金調整に関する合意による取り決め。
  • パートナーシップ契約– 事実婚関係のための取り決め。
  • 養子縁組– 未成年者および成人の養子縁組。
  • 認知・共同監護の届出– 家族法上の届出の公証。

不測の事態への備え

  • 任意後見(事前委任)– ご本人が判断できなくなった場合に、信頼する人が行動できるようにする。
  • 後見指定に関する届出– いざという時に誰が後見人となるかを決めておく。
  • 事前医療指示書(リビングウィル)– 医療行為について事前に取り決めておく。
  • 包括委任状– 不動産にも及ぶ包括的な代理権の付与。

企業・会社

  • 有限会社(GmbH)・企業家会社(UG)の設立 – 会社設立契約書及び商業登記申請。
  • 定款変更 – 既存の会社契約の変更。
  • 持分譲渡 – 有限会社(GmbH)出資持分の売買又は譲渡。
  • 資本措置 – 増資及び減資。
  • 組織再編 – 合併、分割及び組織変更。
  • 事業譲渡・事業承継 – 事業の引継ぎ及び承継規定。
  • 社団法人・財団法人・協同組合 – 設立及び登記申請。
  • 社員名簿・商業登記簿 – 申請及び継続的な届出。

認証・登記

  • 署名認証 – 署名の公的確認。
  • 認証謄本 – 重要書類の公的写し。
  • 登記申請 – 商業登記、社団登記及び協同組合登記。
  • 委任状 – 各種委任。
  • 宣誓供述書 – 官公庁及び裁判所向けなど。

安全な処理・保管

  • 公証人預託口座 – 売買代金及び金銭の信託的保管。
  • 供託・保管 – 証書及び貴重物の安全な保管。
  • 任意競売 – 不動産の秩序ある換価。
  • 履行手続サービス – 官公庁、不動産登記簿及び各種登記簿への対応を代行いたします。

この一覧はあえて幅広く記載しております。ご自身の案件が該当するかご不明な場合は、お気軽にお問い合わせください – 初回のご相談は簡単に承ります。

公証業務における特別分野

ビットコイン・デジタル資産

ビットコイン、イーサリアムその他の暗号資産は、今や経済活動の日常的な一部となっており、独自の法的問題を提起しています。公証人であるProf. Dr. Frank Martinは、暗号資産の贈与・譲渡から、デジタル遺産(遺言、任意後見委任状、ウォレット及び秘密鍵への安全なアクセス)、さらにはブロックチェーン企業の設立に至るまで、法的に確実な形成をサポートいたします。詳細情報は専用ページをご覧ください。

公証人の役割

中立。拘束力あり。すべての当事者のために。

公証人はいずれか一方の当事者のために活動するのではなく、すべての関係者にとって公平で法的に確実な取り決めを保証します。公証人には守秘義務及び中立義務があり、お客様のご意思が法的に適切に実現されるよう確認いたします。

  • 認証前におけるすべての関係者への中立的な助言
  • 法律で定められた全国統一の手数料(GNotKG)
  • 証書の全文朗読及び説明
  • 不動産登記所、登記裁判所及び官公庁との手続対応
認証手続の流れ

1. ご相談内容のご説明

ご予定の案件及び関係者についてお聞かせください。

2. 草案の受領

お客様がじっくりご確認いただける草案を作成いたします。

3. 認証手続の日程

証書が読み上げられ、説明のうえ署名が行われます。

4. 履行

不動産登記簿及び各種登記簿への申請手続を代行いたします。

公証業務に関するよくあるご質問

事前の回答

公証人を自由に選ぶことはできますか?

はい。ドイツでは公証人の自由選択が認められています。住所地や不動産の所在地に関係なく、ご希望の公証人にご依頼いただけます。

Limburg以外の依頼人のためにも認証を行っていただけますか?

はい。公証人であるProf. Dr. Frank Martinは、ドイツ全土からの関係者のために認証を行うことができます。彼の職務所在地はLimburg an der Lahnにのみあり、相談・準備・認証は常にそこで行われます。ご来訪がなるべく簡単になるよう、進め方について喜んでご相談させていただきます。

公証にはどのくらいの費用がかかりますか?

公証人の費用は裁判所・公証人費用法(GNotKG)により全国統一で定められており、事務の対象価額に基づいて算定されます。費用はどの公証人でも同一です。ご希望があれば、事前に予想される費用をお伝えいたします。

予約までどのくらいの時間がかかりますか?

必要な情報がすべて揃った後、迅速に案文を作成いたします。認証の日程は個別にご相談の上決定いたします。緊急の場合も、通常は早期に対応可能な方法を見つけることができます。

書類を持参する必要がありますか?

予約の際には有効な身分証明書が必要です。手続きの内容によっては、追加の書類が必要となる場合があります(例:不動産購入の際の登記簿情報)。必要なものについては事前にご案内いたします。

公証人が不在の場合はどうなりますか?

Prof. Dr. Frank Martinが対応できない場合、公証業務については代理公証人であるBenjamin Meiser弁護士が代理を務めます。これにより、代理の場合でも公証業務のサポートが継続して保証されます。

認証が必要ですか?

ご依頼内容をお聞かせください。その後の準備は私どもが対応いたします。